• 韓国旅行専門会社
  • TEL: 03-6264-8739
  • 韓国旅行・ツアーなら専門の三進トラベルサービス

新型コロナウイルスの影響による韓国の短期査証効力停止、査証免除協定・無査証入国の暫定停止に関し、在韓国日本大使館から情報が発信されていますのでお知らせいたします。

【短期査証の効力停止及び査証免除協定・無査証入国の暫定停止措置(韓国外交部)】
 発出日時:2020年04月09日 20:45
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=86405
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認されてください。
    https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0082
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認されてください。
韓国外交部は4月9日、短期査証効力停止及び査証免除協定・無査証入国について暫定停止する旨報道発表しました。
1.短期査証の効力を暫定的に停止します。
  全世界のすべての韓国公館(大使館、総領事館など)で、2020年4月5日まで外国人に発給した短期査証(90日以内に在留)の効力が暫定的に停止されます。
  ・2020年4月5日以前発行された短期滞在目的の単数・複数査証は全て効力停止の対象となり、当該査証を所持した外国人は公館に査証を再度申請しなければなりません。 (但し、再申請時は査証手数料免除)
  ・ただし、韓国企業が招待した高級技術者などの短期就業(C-4)資格に該当する査証および長期査証(就業、投資など)は効力停止対象から除外されるので、既存発給された査証で入国が可能です。
  ・なお、すでに韓国に入国した短期滞在外国人の場合、入国時に付与された滞在期間の範囲内で在留することができます。
  効力が停止した査証で入国を試みた場合、法務部は「搭乗者事前確認システム(IPC)」を通じて搭乗券の発券を自動遮断し、さらに航空会社・船会社が搭乗券発券段階で搭乗を制限します。 また、国内入国審査段階で審査官がもう一度確認する計画です。
2.韓国国民に対して入国禁止措置を取った国・地域に対しては、相互主義レベルで査証免除・無査証入国を制限します。
3.すべての査証申請者に対する査証審査を強化します。
上記のすべての措置は、2020年4月13日(月)0時から施行され、現地出発時刻を基準に適用されます。
詳細は在大韓民国日本国大使館ホームページを参照されてください。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200409.html

【韓国入国時の交通手段について】
発出日時:2020年04月11日 13:10
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=86627
【韓国中央災難安全対策本部による発表(米国発入国者に対する防疫管理の強化)】
 発出日時:2020年04月13日 09:20
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=86747
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認されてください。
    https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0082
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認されてください。
■4月11日発信情報
 韓国の中央災難安全対策本部は4月1日0時以降の海外入国者から防疫管理強化策を適用し、全ての国からの入国者は原則的に入国後14日間自宅隔離・施設隔離する必要があります。
■4月13日発信情報
 韓国中央災難安全対策本部は米国発入国者に対する防疫管理を強化する旨発表しました。
 〔米国発入国者の防疫管理強化〕
 4月13日午前0時から米国発入国者に対する防疫管理を強化する。
 ・従来は米国発入国者の場合、有症状者は空港で診断検査を行い、その他自宅隔離または施設隔離で症状が発生した場合に、診断検査を実施していた。
 ・海外流入の累積確定患者のうち、米国発入国者が占める割合は37.6%で、直近2週間ではその割合が49.7%に高まるなど米国発入国者に対する管理を強化する必要性が高まっている。
 ・このため、4月13日0時から米国発入国者(韓国人、長期滞在外国人)に対し、自宅隔離後3日以内にすべて診断検査を実施する。

4月15日現在、査証カテゴリーに関わらず、健康状態確認書と隔離同意書の提出が必要となっています。
既に申請が受理されている場合でも、大使館より追加提出を求められる場合があります。
今回の措置で今後ビザ(長・短期同様)を申請しようとする外国人は申請日より48時間以内に医療機関から検査を受けて特定の検査内訳(発熱、せき、悪寒、頭痛、筋肉痛、肺炎など)が記載された診断書を必ず提出することになります。(PCR検査を受ける必要はありません)