
韓国支社設立のお手伝いをいたします。
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外国企業の韓国支社設置の手続き |
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①現地法人 |
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②支社の区分 |
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③設置申告 |
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| 原則 | |||||||||||
| 指定の取引外国為替銀行の長に届け出なければならない。 | |||||||||||
| 財政経済部長官の申告事項(支店および事務所に共通) | |||||||||||
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| 外国為替銀行に許可申込、または申告時に提出する書類 | |||||||||||
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④支社設置の登記 |
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| 商法上の概念 | |||||||||||
| 商法上、支社という概念を区分しないで、単純に営業所として規定して営業活動を行う場合には登記を義務づけている。登記実務上、外国為替管理規程上の事務所は営業活動をしないで、日常的な情報交換などの活動のみ可能なため、営業所の設置登記は不可能であり、支店だけが営業所の設置登記が可能である。 | |||||||||||
| 登記手続き | |||||||||||
| ○登記申込人:大韓民国での代表者が登記を申込む | |||||||||||
| ○登記期間:営業所を設置した日から3週間以内 | |||||||||||
| ○登記事項 | |||||||||||
| -大韓民国で設立される同種会社、またはもっとも類似した会社の支店と同様な事項 | |||||||||||
| -会社設立の準拠法 | |||||||||||
| -大韓民国での代表者の氏名と住所、住民登録番号、または生年月日 | |||||||||||
| ○申込書の記載事項 | |||||||||||
| -会社の商号: 商号はハングルで表示して、合名・合資・株式・有限会社であることを表示 | |||||||||||
| -本店:外国本社の所在地 | |||||||||||
| -営業所:大韓民国での営業所在地 | |||||||||||
| -登記の目的:営業所の設置登記 | |||||||||||
| -登記の事由:営業所の設置、決議日、期間など | |||||||||||
| -登記する事項 | |||||||||||
| ・会社設立の準拠法 | |||||||||||
| ・大韓民国での代表者の氏名、住所、住民登録番号、または生年月日 | |||||||||||
| ・会社の設立年月日、営業所を設置した目的とその年月日 | |||||||||||
| -必要な認(許)可書の到達年月日 | |||||||||||
| -登録税額など | |||||||||||
| -申込年月日 | |||||||||||
| -外国会社の商号、本店、大韓民国での代表者の氏名と住所 | |||||||||||
| -代理人によって申し込む時には、代理人の氏名と住所 | |||||||||||
| -登記所の表示 | |||||||||||
| ○添付書類 | |||||||||||
| -本店の存在を確認できる証明書(会社設立事項証明書):官庁の証明書、または登記簿謄本 | |||||||||||
| -大韓民国での代表者の資格を証明する書面:株主総会議事録、または取締役会決議書や該当会社の辞令 | |||||||||||
| -会社の定款、または会社の性格を識別できる書面:外国会社本国の管轄官庁、または大韓民国にある その外国の領事認証を受けたもの |
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| -必要時には、許可、または許可書 | |||||||||||
| -上記の各書面の翻訳およびその在外役所、または領事の認証書面 | |||||||||||
| -諸税納付領収済通知書および確認書、登記申請手数料 | |||||||||||
| -代理人の委任状 | |||||||||||
| -代表者の印鑑提出:外国人の場合には登記申請の委任状に署名をし、その署名に対して本国の 官公署、 または本国の公証人の認証を受ければよい。 |
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| -就任承諾書(代表者) | |||||||||||
| -外国人の住所事実証明書、または住所証明 | |||||||||||
| ○登記する時の所要費用 | |||||||||||
| -登録税:230,000ウォン(首都圏および大都市では3倍重課) | |||||||||||
| -教育税:登録税の20%(4,600ウォン、あるいは3倍重課時には13,800ウォン) | |||||||||||
| -登記申請手数料:15,000ウォン | |||||||||||
⑤閉鎖および清算代金の回収 |
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| 申告 | |||||||||||
| 規定によって設置の許可などを受けた者が国内支社を閉鎖したり、閉鎖後、国内に保有する資産を処分して外国へ回収しようとする場合には、指定の取引外国為替銀行の長に届け出なければならない。 | |||||||||||
| 回収金額の限度 | |||||||||||
| 国内支社の営業資金の導入額、利益余剰金およびその他の積立金の合計金額(欠損がある場合、欠損金額を差し引いた金額)の範囲内である。 | |||||||||||
| 清算代金の回収申請書類 | |||||||||||
| ○申込書1部:申込人の選任時に清算人の名義で申し込む。 | |||||||||||
| ○申込の理由書 | |||||||||||
| ○公認会計士の監査済み清算報告書(閉鎖日および清算の終結日現在の貸借対照表、 損益計算書を含む)1部 | |||||||||||
| ○納税完納証明書(国税および地方税)各1部 | |||||||||||
| ○営業資金導入額、利益余剰金およびその他の積立金明細票1部 | |||||||||||
| ○預金残額証明書1部(清算報告書上の送金可能額と一致しなければならない) | |||||||||||
| ○営業活動支店の場合、清算終結の登記簿謄本1部 | |||||||||||
| ○清算終結の登記簿謄本を提出できない場合は次の書類を提出 | |||||||||||
| -閉業届けの事実証明書1部(管轄税務署が発給) | |||||||||||
| -清算人の選任を立証する書類 | |||||||||||
| -債権催告公告事実の立証書類(新聞公告の写し) | |||||||||||
| -韓国人の労働者に対する未払い金品の有無確認書1部(管轄労働事務所長が発給) | |||||||||||
| ○閉鎖申告書の原本 | |||||||||||



